関連会社(かんれんがいしゃ)とは、会計学ないし会計実務の用語の一つ。会社(当該会社が子会社を有する場合には、当該子会社を含む。)が、出資、人事、資金、技術、取引等の関係を通じて、子会社以外の他の会社(会社に準ずる事業体を含む。以下同じ。)の財務及び営業又は事業の方針決定に対して重要な影響を与えることができる場合における当該他の会社のことである。この定義を影響力基準という。言い換えれば、自社との関係で、人事、技術、取引、資本等によって、支配とはいわないまでも、意思決定に重大な影響力をもつ会社のことである(支配されていれば子会社となる)(会社法で規定される会社計算規則にも同様の定義がある)。 ただし、破産会社等である場合には重要性の原則が適用される(更生会社、整理会社、破産会社等であって、かつ、当該会社の財務及び営業又は事業の方針決定に対して重要な影響を与えることができないと認められる会社は、関連会社に該当しないものとする)。

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  • 関連会社(かんれんがいしゃ)とは、会計学ないし会計実務の用語の一つ。会社(当該会社が子会社を有する場合には、当該子会社を含む。)が、出資、人事、資金、技術、取引等の関係を通じて、子会社以外の他の会社(会社に準ずる事業体を含む。以下同じ。)の財務及び営業又は事業の方針決定に対して重要な影響を与えることができる場合における当該他の会社のことである。この定義を影響力基準という。言い換えれば、自社との関係で、人事、技術、取引、資本等によって、支配とはいわないまでも、意思決定に重大な影響力をもつ会社のことである(支配されていれば子会社となる)(会社法で規定される会社計算規則にも同様の定義がある)。 ただし、破産会社等である場合には重要性の原則が適用される(更生会社、整理会社、破産会社等であって、かつ、当該会社の財務及び営業又は事業の方針決定に対して重要な影響を与えることができないと認められる会社は、関連会社に該当しないものとする)。 (ja)
  • 関連会社(かんれんがいしゃ)とは、会計学ないし会計実務の用語の一つ。会社(当該会社が子会社を有する場合には、当該子会社を含む。)が、出資、人事、資金、技術、取引等の関係を通じて、子会社以外の他の会社(会社に準ずる事業体を含む。以下同じ。)の財務及び営業又は事業の方針決定に対して重要な影響を与えることができる場合における当該他の会社のことである。この定義を影響力基準という。言い換えれば、自社との関係で、人事、技術、取引、資本等によって、支配とはいわないまでも、意思決定に重大な影響力をもつ会社のことである(支配されていれば子会社となる)(会社法で規定される会社計算規則にも同様の定義がある)。 ただし、破産会社等である場合には重要性の原則が適用される(更生会社、整理会社、破産会社等であって、かつ、当該会社の財務及び営業又は事業の方針決定に対して重要な影響を与えることができないと認められる会社は、関連会社に該当しないものとする)。 (ja)
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  • 関連会社(かんれんがいしゃ)とは、会計学ないし会計実務の用語の一つ。会社(当該会社が子会社を有する場合には、当該子会社を含む。)が、出資、人事、資金、技術、取引等の関係を通じて、子会社以外の他の会社(会社に準ずる事業体を含む。以下同じ。)の財務及び営業又は事業の方針決定に対して重要な影響を与えることができる場合における当該他の会社のことである。この定義を影響力基準という。言い換えれば、自社との関係で、人事、技術、取引、資本等によって、支配とはいわないまでも、意思決定に重大な影響力をもつ会社のことである(支配されていれば子会社となる)(会社法で規定される会社計算規則にも同様の定義がある)。 ただし、破産会社等である場合には重要性の原則が適用される(更生会社、整理会社、破産会社等であって、かつ、当該会社の財務及び営業又は事業の方針決定に対して重要な影響を与えることができないと認められる会社は、関連会社に該当しないものとする)。 (ja)
  • 関連会社(かんれんがいしゃ)とは、会計学ないし会計実務の用語の一つ。会社(当該会社が子会社を有する場合には、当該子会社を含む。)が、出資、人事、資金、技術、取引等の関係を通じて、子会社以外の他の会社(会社に準ずる事業体を含む。以下同じ。)の財務及び営業又は事業の方針決定に対して重要な影響を与えることができる場合における当該他の会社のことである。この定義を影響力基準という。言い換えれば、自社との関係で、人事、技術、取引、資本等によって、支配とはいわないまでも、意思決定に重大な影響力をもつ会社のことである(支配されていれば子会社となる)(会社法で規定される会社計算規則にも同様の定義がある)。 ただし、破産会社等である場合には重要性の原則が適用される(更生会社、整理会社、破産会社等であって、かつ、当該会社の財務及び営業又は事業の方針決定に対して重要な影響を与えることができないと認められる会社は、関連会社に該当しないものとする)。 (ja)
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  • 関連会社 (ja)
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