認定死亡(にんていしぼう)とは、事故や災害などで死亡した蓋然性が極めて高いが、死体が確認できない場合に、取調官公署が死亡を認定し、これを受けて戸籍に死亡の記載がなされる制度。戸籍法89条の手続に基づく公法上の制度である。私法上の類似の制度に民法の失踪宣告がある。