訓練学校(くんれんがっこう)は、訓練を行う施設の呼び名として用いられる通称。 日本において、「訓練学校」という名称は法令上の規定が無く、曖昧なままで用いられる。「学校」という名称を含んでいるが、学校教育法第1条に規定される学校、あるいはそれに類する教育を行う施設(専修学校及び各種学校)を指すとは限らない。また、職業能力開発促進法に規定される職業訓練施設に対して「職業訓練学校」という通称名を用いる場合があるが、職業能力開発促進法で規定される職業訓練施設は学校教育法で規定される学校とは性格の異なる施設であり、「職業訓練学校」という名称は法令上は使用されない。