自動車ターミナル法(じどうしゃターミナルほう、昭和34年4月15日法律第136号)は、バスターミナル等の自動車向けターミナル事業に関する許可制等を定める日本の法律である。 この法律は、「自動車ターミナル事業の適正な運営を確保すること等により、自動車運送事業者及び自動車ターミナルを利用する公衆の利便の増進を図り、もつて自動車運送の健全な発達に寄与すること」を目的とする(法第1条)。