禁治産(きんちさん)は、日本のかつての民法(いわゆる「明治民法」)で、一定の者についてその者の行為能力を制限する制度である。1896年(明治29年)公布の民法に規定され、戦後の民法改正時にも引き継がれた。2000年(平成12年)に成年後見制度に置き換わる形で廃止された。 * 民法について、以下では条数のみ記す。