特別とん税(とくべつとんぜい)とは、特別とん税法(昭和32年3月31日法律第38号)に基づいて、地方公共団体に財源を譲与するため、外国貿易船の開港への入港に対して課される日本の租税(間接税)である。港湾施設などの行政サービスを受けることに対する応益的な税とも解されるが、特定財源でもなく港湾予算との関連は薄い。ただし、応益税の解釈には「行政サービスの受益者に対する課税」と、「物に着目して課税する物税」とがあり、後者の意味では応益税である。不開港への入港については、特別とん税は課されないが、不開港入港手数料が関税法第100条第1項の規定により納付の必要があり、その額はとん税と特別とん税の合計と同じ水準である。財源を譲与するために課税されるが、「地方譲与税とするため」は特定の費用ではなく、かつ、譲渡された地方自治体において使途の制限がされないため、目的税ではない。

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  • 特別とん税(とくべつとんぜい)とは、特別とん税法(昭和32年3月31日法律第38号)に基づいて、地方公共団体に財源を譲与するため、外国貿易船の開港への入港に対して課される日本の租税(間接税)である。港湾施設などの行政サービスを受けることに対する応益的な税とも解されるが、特定財源でもなく港湾予算との関連は薄い。ただし、応益税の解釈には「行政サービスの受益者に対する課税」と、「物に着目して課税する物税」とがあり、後者の意味では応益税である。不開港への入港については、特別とん税は課されないが、不開港入港手数料が関税法第100条第1項の規定により納付の必要があり、その額はとん税と特別とん税の合計と同じ水準である。財源を譲与するために課税されるが、「地方譲与税とするため」は特定の費用ではなく、かつ、譲渡された地方自治体において使途の制限がされないため、目的税ではない。 (ja)
  • 特別とん税(とくべつとんぜい)とは、特別とん税法(昭和32年3月31日法律第38号)に基づいて、地方公共団体に財源を譲与するため、外国貿易船の開港への入港に対して課される日本の租税(間接税)である。港湾施設などの行政サービスを受けることに対する応益的な税とも解されるが、特定財源でもなく港湾予算との関連は薄い。ただし、応益税の解釈には「行政サービスの受益者に対する課税」と、「物に着目して課税する物税」とがあり、後者の意味では応益税である。不開港への入港については、特別とん税は課されないが、不開港入港手数料が関税法第100条第1項の規定により納付の必要があり、その額はとん税と特別とん税の合計と同じ水準である。財源を譲与するために課税されるが、「地方譲与税とするため」は特定の費用ではなく、かつ、譲渡された地方自治体において使途の制限がされないため、目的税ではない。 (ja)
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  • 特別とん税(とくべつとんぜい)とは、特別とん税法(昭和32年3月31日法律第38号)に基づいて、地方公共団体に財源を譲与するため、外国貿易船の開港への入港に対して課される日本の租税(間接税)である。港湾施設などの行政サービスを受けることに対する応益的な税とも解されるが、特定財源でもなく港湾予算との関連は薄い。ただし、応益税の解釈には「行政サービスの受益者に対する課税」と、「物に着目して課税する物税」とがあり、後者の意味では応益税である。不開港への入港については、特別とん税は課されないが、不開港入港手数料が関税法第100条第1項の規定により納付の必要があり、その額はとん税と特別とん税の合計と同じ水準である。財源を譲与するために課税されるが、「地方譲与税とするため」は特定の費用ではなく、かつ、譲渡された地方自治体において使途の制限がされないため、目的税ではない。 (ja)
  • 特別とん税(とくべつとんぜい)とは、特別とん税法(昭和32年3月31日法律第38号)に基づいて、地方公共団体に財源を譲与するため、外国貿易船の開港への入港に対して課される日本の租税(間接税)である。港湾施設などの行政サービスを受けることに対する応益的な税とも解されるが、特定財源でもなく港湾予算との関連は薄い。ただし、応益税の解釈には「行政サービスの受益者に対する課税」と、「物に着目して課税する物税」とがあり、後者の意味では応益税である。不開港への入港については、特別とん税は課されないが、不開港入港手数料が関税法第100条第1項の規定により納付の必要があり、その額はとん税と特別とん税の合計と同じ水準である。財源を譲与するために課税されるが、「地方譲与税とするため」は特定の費用ではなく、かつ、譲渡された地方自治体において使途の制限がされないため、目的税ではない。 (ja)
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  • 特別とん税 (ja)
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