とん税(とんぜい、英: tonnage tax)とは、とん税法(昭和32年3月31日法律第37号)に基づいて、外国貿易船の開港への入港に対して課される日本の租税。港湾施設などの行政サービスを受けることに対する応益的な税とも解されるが、特定財源でもなく港湾予算との関連は薄い。ただし、応益税の解釈には「行政サービスの受益者に対する課税」と、「物に着目して課税する物税」とがあり、後者の意味では応益税である。不開港への入港については、とん税は課されないが、不開港入港手数料が関税法第100条第1項の規定により納付の必要があり、その額はとん税と特別とん税の合計と同じ水準である。

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  • とん税(とんぜい、英: tonnage tax)とは、とん税法(昭和32年3月31日法律第37号)に基づいて、外国貿易船の開港への入港に対して課される日本の租税。港湾施設などの行政サービスを受けることに対する応益的な税とも解されるが、特定財源でもなく港湾予算との関連は薄い。ただし、応益税の解釈には「行政サービスの受益者に対する課税」と、「物に着目して課税する物税」とがあり、後者の意味では応益税である。不開港への入港については、とん税は課されないが、不開港入港手数料が関税法第100条第1項の規定により納付の必要があり、その額はとん税と特別とん税の合計と同じ水準である。 (ja)
  • とん税(とんぜい、英: tonnage tax)とは、とん税法(昭和32年3月31日法律第37号)に基づいて、外国貿易船の開港への入港に対して課される日本の租税。港湾施設などの行政サービスを受けることに対する応益的な税とも解されるが、特定財源でもなく港湾予算との関連は薄い。ただし、応益税の解釈には「行政サービスの受益者に対する課税」と、「物に着目して課税する物税」とがあり、後者の意味では応益税である。不開港への入港については、とん税は課されないが、不開港入港手数料が関税法第100条第1項の規定により納付の必要があり、その額はとん税と特別とん税の合計と同じ水準である。 (ja)
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  • とん税(とんぜい、英: tonnage tax)とは、とん税法(昭和32年3月31日法律第37号)に基づいて、外国貿易船の開港への入港に対して課される日本の租税。港湾施設などの行政サービスを受けることに対する応益的な税とも解されるが、特定財源でもなく港湾予算との関連は薄い。ただし、応益税の解釈には「行政サービスの受益者に対する課税」と、「物に着目して課税する物税」とがあり、後者の意味では応益税である。不開港への入港については、とん税は課されないが、不開港入港手数料が関税法第100条第1項の規定により納付の必要があり、その額はとん税と特別とん税の合計と同じ水準である。 (ja)
  • とん税(とんぜい、英: tonnage tax)とは、とん税法(昭和32年3月31日法律第37号)に基づいて、外国貿易船の開港への入港に対して課される日本の租税。港湾施設などの行政サービスを受けることに対する応益的な税とも解されるが、特定財源でもなく港湾予算との関連は薄い。ただし、応益税の解釈には「行政サービスの受益者に対する課税」と、「物に着目して課税する物税」とがあり、後者の意味では応益税である。不開港への入港については、とん税は課されないが、不開港入港手数料が関税法第100条第1項の規定により納付の必要があり、その額はとん税と特別とん税の合計と同じ水準である。 (ja)
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  • とん税 (ja)
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