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- 日産自動車事件(にっさんじどうしゃじけん)とは、 1.
* 1981年(昭和56年)3月24日最高裁判所判決。企業における男女別定年の適法性が争われた裁判。日産自動車女子若年定年制事件ともいう。 2.
* 1985年(昭和60年)4月23日最高裁判所判決。同一企業内に複数の労働組合が存在する場合の取り扱いについて争われた裁判。日産自動車残業差別事件ともいう。 3.
* 1987年(昭和62年)5月8日最高裁判所判決。労働組合に対する便宜供与について争われた裁判。日産自動車便宜供与事件ともいう。 4.
* 2018年(平成30年)11月19日にあった役員報酬に係る不正などの発覚事件。 5.
* その他 本記事においては、1.および2.について述べる。 3.については労働組合#便宜供与を、4.についてはカルロス・ゴーン事件を、5.については日産自動車#事件・不祥事を参照。 (ja)
- 日産自動車事件(にっさんじどうしゃじけん)とは、 1.
* 1981年(昭和56年)3月24日最高裁判所判決。企業における男女別定年の適法性が争われた裁判。日産自動車女子若年定年制事件ともいう。 2.
* 1985年(昭和60年)4月23日最高裁判所判決。同一企業内に複数の労働組合が存在する場合の取り扱いについて争われた裁判。日産自動車残業差別事件ともいう。 3.
* 1987年(昭和62年)5月8日最高裁判所判決。労働組合に対する便宜供与について争われた裁判。日産自動車便宜供与事件ともいう。 4.
* 2018年(平成30年)11月19日にあった役員報酬に係る不正などの発覚事件。 5.
* その他 本記事においては、1.および2.について述べる。 3.については労働組合#便宜供与を、4.についてはカルロス・ゴーン事件を、5.については日産自動車#事件・不祥事を参照。 (ja)
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prop-ja:事件名
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- 不当労働行為救済命令取消 (ja)
- 雇傭関係存続確認等請求上告事件 (ja)
- 不当労働行為救済命令取消 (ja)
- 雇傭関係存続確認等請求上告事件 (ja)
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prop-ja:事件番号
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- 昭和53年(行ツ)第40号 (ja)
- 昭和54年(オ)第750号 (ja)
- 昭和53年(行ツ)第40号 (ja)
- 昭和54年(オ)第750号 (ja)
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prop-ja:判例集
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- 民集35巻2号300頁 (ja)
- 民集39巻3号730頁 (ja)
- 民集35巻2号300頁 (ja)
- 民集39巻3号730頁 (ja)
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prop-ja:参照法条
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- 労働組合法7条3号 (ja)
- 民法90条、憲法14条1項 (ja)
- 労働組合法7条3号 (ja)
- 民法90条、憲法14条1項 (ja)
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prop-ja:反対意見
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- なし (ja)
- 不当労働行為の成否について、木戸口久治の反対意見あり (ja)
- なし (ja)
- 不当労働行為の成否について、木戸口久治の反対意見あり (ja)
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prop-ja:多数意見
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prop-ja:意見
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prop-ja:法廷名
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prop-ja:裁判年月日
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- 0001-03-24 (xsd:gMonthDay)
- 0001-04-23 (xsd:gMonthDay)
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prop-ja:裁判要旨
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- 男女別定年制を定めた就業規則は専ら女子であることのみを理由として差別したことに帰着するものであり、性別のみによる不合理な差別を定めたものとして民法90条の規定により無効である。 (ja)
- 使用者がその企業内に併存する甲乙二つの労働組合のうち少数派の乙組合員に対して一切の残業を命じていない場合において、それが乙組合との団体交渉において製造部門につき既に甲組合との合意の下に実施している昼夜二交替制勤務及び計画残業からなる勤務体制に乙組合も服することが残業の条件であるとの使用者の主張を乙組合が拒否したため残業に関する合意が成立していないことを理由とするものであつても、使用者において右勤務体制を実施するに際し、乙組合に対してなんらの提案も行うことなく一方的に乙組合員を昼間勤務にのみ配置して残業に組み入れないこととし、また、右勤務体制を実施しない事務・技術部門においても乙組合員に対しては一切の残業を命じないこととする措置をとり、その後乙組合からの要求により右残業に関する使用者の措置が団体交渉事項となつたのちも誠実な団体交渉を行わず、右の措置を維持継続してこれを既成事実としたものであるなど判示のような事実関係があるときは、乙組合員に対し残業を命じていない使用者の行為は、同組合員を長期間経済的に不利益を伴う状態に置くことにより組織の動揺や弱体化を生ぜしめんとの意図に基づくものとして、労働組合法7条3号の不当労働行為に当たる。 (ja)
- 男女別定年制を定めた就業規則は専ら女子であることのみを理由として差別したことに帰着するものであり、性別のみによる不合理な差別を定めたものとして民法90条の規定により無効である。 (ja)
- 使用者がその企業内に併存する甲乙二つの労働組合のうち少数派の乙組合員に対して一切の残業を命じていない場合において、それが乙組合との団体交渉において製造部門につき既に甲組合との合意の下に実施している昼夜二交替制勤務及び計画残業からなる勤務体制に乙組合も服することが残業の条件であるとの使用者の主張を乙組合が拒否したため残業に関する合意が成立していないことを理由とするものであつても、使用者において右勤務体制を実施するに際し、乙組合に対してなんらの提案も行うことなく一方的に乙組合員を昼間勤務にのみ配置して残業に組み入れないこととし、また、右勤務体制を実施しない事務・技術部門においても乙組合員に対しては一切の残業を命じないこととする措置をとり、その後乙組合からの要求により右残業に関する使用者の措置が団体交渉事項となつたのちも誠実な団体交渉を行わず、右の措置を維持継続してこれを既成事実としたものであるなど判示のような事実関係があるときは、乙組合員に対し残業を命じていない使用者の行為は、同組合員を長期間経済的に不利益を伴う状態に置くことにより組織の動揺や弱体化を生ぜしめんとの意図に基づくものとして、労働組合法7条3号の不当労働行為に当たる。 (ja)
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prop-ja:裁判長
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prop-ja:陪席裁判官
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- 日産自動車事件(にっさんじどうしゃじけん)とは、 1.
* 1981年(昭和56年)3月24日最高裁判所判決。企業における男女別定年の適法性が争われた裁判。日産自動車女子若年定年制事件ともいう。 2.
* 1985年(昭和60年)4月23日最高裁判所判決。同一企業内に複数の労働組合が存在する場合の取り扱いについて争われた裁判。日産自動車残業差別事件ともいう。 3.
* 1987年(昭和62年)5月8日最高裁判所判決。労働組合に対する便宜供与について争われた裁判。日産自動車便宜供与事件ともいう。 4.
* 2018年(平成30年)11月19日にあった役員報酬に係る不正などの発覚事件。 5.
* その他 本記事においては、1.および2.について述べる。 3.については労働組合#便宜供与を、4.についてはカルロス・ゴーン事件を、5.については日産自動車#事件・不祥事を参照。 (ja)
- 日産自動車事件(にっさんじどうしゃじけん)とは、 1.
* 1981年(昭和56年)3月24日最高裁判所判決。企業における男女別定年の適法性が争われた裁判。日産自動車女子若年定年制事件ともいう。 2.
* 1985年(昭和60年)4月23日最高裁判所判決。同一企業内に複数の労働組合が存在する場合の取り扱いについて争われた裁判。日産自動車残業差別事件ともいう。 3.
* 1987年(昭和62年)5月8日最高裁判所判決。労働組合に対する便宜供与について争われた裁判。日産自動車便宜供与事件ともいう。 4.
* 2018年(平成30年)11月19日にあった役員報酬に係る不正などの発覚事件。 5.
* その他 本記事においては、1.および2.について述べる。 3.については労働組合#便宜供与を、4.についてはカルロス・ゴーン事件を、5.については日産自動車#事件・不祥事を参照。 (ja)
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- 日産自動車事件 (ja)
- 日産自動車事件 (ja)
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