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- 教育訓練給付制度(きょういくくんれんきゅうふせいど)とは、雇用保険法における失業等給付のひとつであり、所定の要件を満たした者が厚生労働大臣の指定する講座を受講し修了した場合に、教育訓練施設に支払った経費の一部を支給する制度である。働く人の主体的な能力開発の取組み又は中長期的なキャリア形成を支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする。完全失業率が4%を突破した1998年(平成10年)に創設され、2014年(平成26年)の法改正で大幅に拡充された。なお教育訓練給付には雇用保険の他の給付と異なり国庫負担はない。以下では特記しない限り、2014年以降の改正法に基づいて述べる。
* 雇用保険法について、以下では条数のみ記す。 (ja)
- 教育訓練給付制度(きょういくくんれんきゅうふせいど)とは、雇用保険法における失業等給付のひとつであり、所定の要件を満たした者が厚生労働大臣の指定する講座を受講し修了した場合に、教育訓練施設に支払った経費の一部を支給する制度である。働く人の主体的な能力開発の取組み又は中長期的なキャリア形成を支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする。完全失業率が4%を突破した1998年(平成10年)に創設され、2014年(平成26年)の法改正で大幅に拡充された。なお教育訓練給付には雇用保険の他の給付と異なり国庫負担はない。以下では特記しない限り、2014年以降の改正法に基づいて述べる。
* 雇用保険法について、以下では条数のみ記す。 (ja)
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- 教育訓練給付制度(きょういくくんれんきゅうふせいど)とは、雇用保険法における失業等給付のひとつであり、所定の要件を満たした者が厚生労働大臣の指定する講座を受講し修了した場合に、教育訓練施設に支払った経費の一部を支給する制度である。働く人の主体的な能力開発の取組み又は中長期的なキャリア形成を支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする。完全失業率が4%を突破した1998年(平成10年)に創設され、2014年(平成26年)の法改正で大幅に拡充された。なお教育訓練給付には雇用保険の他の給付と異なり国庫負担はない。以下では特記しない限り、2014年以降の改正法に基づいて述べる。
* 雇用保険法について、以下では条数のみ記す。 (ja)
- 教育訓練給付制度(きょういくくんれんきゅうふせいど)とは、雇用保険法における失業等給付のひとつであり、所定の要件を満たした者が厚生労働大臣の指定する講座を受講し修了した場合に、教育訓練施設に支払った経費の一部を支給する制度である。働く人の主体的な能力開発の取組み又は中長期的なキャリア形成を支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする。完全失業率が4%を突破した1998年(平成10年)に創設され、2014年(平成26年)の法改正で大幅に拡充された。なお教育訓練給付には雇用保険の他の給付と異なり国庫負担はない。以下では特記しない限り、2014年以降の改正法に基づいて述べる。
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- 教育訓練給付制度 (ja)
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