大臣補佐官(だいじんほさかん)は、2014年(平成26年)5月30日に国家公務員法等の一部を改正する法律(平成26年法律第22号)が施行されたことにより、内閣府、復興庁、各省に設置される必置ではない特別職の官職。その職務は、内閣府設置法第14条の2、復興庁設置法第10条の2、国家行政組織法第17条の2により「その省の大臣の命を受け、特定の政策に係るその省の長である大臣の行う企画及び立案並びに政務に関し、その省の長である大臣を補佐する。」(内閣府設置法と復興庁設置法では「その省の長である大臣」を「内閣官房長官又は特命担当大臣」「復興大臣」と読み替え) と定められている。内閣法によって内閣官房に設置される内閣総理大臣補佐官とは区別される。