建武の徳政令(けんむのとくせいれい)とは、建武元年5月3日(1334年6月5日)に出された法令。本来は元弘の乱による論功行賞の円滑化を図ることを目的とした広義の「徳政」の法令で債権債務の無効を定めた徳政令を意図した法令ではなかったが、条文で後醍醐天皇が隠岐に配流されている間に生じた権利変動を原則無効としたことから徳政令と同様の効果を有した。