就学猶予(しゅうがくゆうよ)及び就学免除(しゅうがくめんじょ)とは、市町村(特別区を含む。以下同じ。)教育委員会が学齢期に達した子の保護者に対し、その子を学校に就学させる義務(就学義務)を猶予又は免除することである。日本では学校教育法第18条がこれを定める。