就学猶予(しゅうがくゆうよ)及び就学免除(しゅうがくめんじょ)とは、市町村(特別区を含む。以下同じ。)教育委員会が学齢期に達した子の保護者に対し、その子を学校に就学させる義務(就学義務)を猶予又は免除することである。日本では学校教育法第18条がこれを定める。

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  • 就学猶予(しゅうがくゆうよ)及び就学免除(しゅうがくめんじょ)とは、市町村(特別区を含む。以下同じ。)教育委員会が学齢期に達した子の保護者に対し、その子を学校に就学させる義務(就学義務)を猶予又は免除することである。日本では学校教育法第18条がこれを定める。 (ja)
  • 就学猶予(しゅうがくゆうよ)及び就学免除(しゅうがくめんじょ)とは、市町村(特別区を含む。以下同じ。)教育委員会が学齢期に達した子の保護者に対し、その子を学校に就学させる義務(就学義務)を猶予又は免除することである。日本では学校教育法第18条がこれを定める。 (ja)
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  • 就学猶予と就学免除 (ja)
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