児童自立支援施設(じどうじりつしえんしせつ)とは、犯罪などの不良行為をしたりするおそれがある児童や、家庭環境等から生活指導を要する児童を入所または通所させ、必要な指導を行って自立を支援する児童福祉施設である。退所後の児童に対しても必要な相談や援助を行う。根拠法は児童福祉法44条である。 非行少年や保護者のいない少年を保護・教育して更生をはかる施設は、明治初期の1870年代末頃から民間篤志家によって各地に設けられたが、1900年にが制定されて道府県に感化院(かんかいん)の設置が義務づけられた。感化院は教育的保護を目的とし、触法少年の矯正施設である矯正院 (のちの少年院) とは異なる。感化院はその後、1933年制定のの下で「少年教護院」(しょうねんきょうごいん)、1947年制定の現行の児童福祉法の下で「教護院」(きょうごいん)という名称であったが、1998年4月に上記名称となる。 入所経路の多くは児童相談所の措置によるものであるが(児童福祉法27条1項3号)、家庭裁判所での審判の結果、保護処分として児童自立支援施設に送致される場合もある(少年法24条1項2号)。