宅地開発事業(たくちかいはつじぎょう)とは、宅地を開発するための事業。ここでいう開発とは開発許可制度でいう開発行為のことで都市計画法第四条12に定めている。住宅と土地の政策に関わる資料で用語記述ではに従う使用をおこなう場合が多い。類似の用語に、宅地供給、宅地造成がある。

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  • 宅地開発事業(たくちかいはつじぎょう)とは、宅地を開発するための事業。ここでいう開発とは開発許可制度でいう開発行為のことで都市計画法第四条12に定めている。住宅と土地の政策に関わる資料で用語記述ではに従う使用をおこなう場合が多い。類似の用語に、宅地供給、宅地造成がある。 (ja)
  • 宅地開発事業(たくちかいはつじぎょう)とは、宅地を開発するための事業。ここでいう開発とは開発許可制度でいう開発行為のことで都市計画法第四条12に定めている。住宅と土地の政策に関わる資料で用語記述ではに従う使用をおこなう場合が多い。類似の用語に、宅地供給、宅地造成がある。 (ja)
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  • 宅地開発事業(たくちかいはつじぎょう)とは、宅地を開発するための事業。ここでいう開発とは開発許可制度でいう開発行為のことで都市計画法第四条12に定めている。住宅と土地の政策に関わる資料で用語記述ではに従う使用をおこなう場合が多い。類似の用語に、宅地供給、宅地造成がある。 (ja)
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  • 宅地開発事業 (ja)
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