外国の領事官に交付する認可状の認証に関する法律(がいこくのりょうじかんにこうふするにんかじょうのにんしょうにかんするほうりつ)は、第13回国会で成立した日本の法律。本法は、日本国政府が同国に派遣された外国の領事官に交付する認可状を、天皇が認証することを規定したものである。本法は、1952年(昭和27年)6月12日に公布され、同日施行された。