国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律(くにとうのさいけんさいむとうのきんがくのはすうけいさんにかんするほうりつ)は、国及び公庫等の債権若しくは債務の金額又は国の組織相互間の受払金等に係る端数計算を定める(第1条第1項)、日本の法律(昭和25年3月31日法律第61号)である。