政府契約の支払遅延防止等に関する法律(せいふけいやくのしはらいちえんぼうしとうにかんするほうりつ、昭和24年12月12日法律第256号)は、政府契約の公正化を図るとともに、国の会計経理事務の能率化を促進し、もって国民経済の健全な運行に資することを目的に制定された日本の法律である(1条)。単に支払遅延防止法と呼ばれることもある。