原子力損害の賠償に関する法律(げんしりょくそんがいのばいしょうにかんするほうりつ、昭和36年6月17日法律第147号)は、原子炉の運転等により原子力損害が生じた場合における損害賠償に関する基本的制度を定め、製造者の保護を図り、原子力事業の健全な発達に資することを目的とする日本の法律。