原子力損害賠償紛争審査会(げんしりょくそんがいばいしょうふんそうしんさかい)は、原子炉の運転等により原子力損害が生じた場合、原子力損害の賠償に関する法律第18条に基づいて文部科学省に臨時的に設置される機関である。