加地子(かじし)は、日本の中世において、荘園領主・国衙(国司)へ納入する年貢・地子の他に、名主などの在地領主に対して納入した米(作得米)を指す租税の一形態。本年貢・本地子の加徴分として賦課されたことから加地子と呼ばれるようになった。加持子(かじし)、加徳(かとく)、片子(かたこ)ともいう。