寄生地主制(きせいじぬしせい)は、田畑など農地の所有者である寄生地主(単に地主と略すこともある)が、小作人(こさくにん、小作農や単に小作と呼ばれることもある)と呼ばれる農民(農業従事者)に土地を貸し出して耕作させ、成果物である米や麦などの農作物の一部を小作料(こさくりょう)と言う名の地代として徴収する制度。地主に小作料を支払って田畑を借りて営農することも小作と言った。 寄生地主の多くは小作料に依存し、あたかも小作人に寄生するかのような印象を与えたことから批判的意味も含めて寄生地主と言われるようになった。もちろんどのような賃貸業でも所有者が賃貸料に依存するのは変わらないが、小作料は高額なことが多く、農村内に豊かな寄生地主と貧しい小作人と言う貧富の差を生み出すことになった。農村内に住む在地地主(在村地主と呼ばれることもある。)とのほかに、都市など農村外に住む不在地主が存在した。