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- 制令(せいれい)は、朝鮮総督が勅裁を経て発する、内地の法律に代わる命令である。韓国併合時に、緊急勅令として制定された(明治43年勅令第324号)第1条及び第2条又は、その後継である朝鮮ニ施行スヘキ法令ニ関スル法律(明治44年法律第30号)第1条及び第2条を根拠とする。 「制令」という名称については、国際関係上認められた主権一般への「監理」、つまり当時はその英語原文として使われた「コントロール」の権限を、究極的完全な水準まで高めたというニュアンスを込めて命名されたという見解がある。 (ja)
- 制令(せいれい)は、朝鮮総督が勅裁を経て発する、内地の法律に代わる命令である。韓国併合時に、緊急勅令として制定された(明治43年勅令第324号)第1条及び第2条又は、その後継である朝鮮ニ施行スヘキ法令ニ関スル法律(明治44年法律第30号)第1条及び第2条を根拠とする。 「制令」という名称については、国際関係上認められた主権一般への「監理」、つまり当時はその英語原文として使われた「コントロール」の権限を、究極的完全な水準まで高めたというニュアンスを込めて命名されたという見解がある。 (ja)
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- 制令(せいれい)は、朝鮮総督が勅裁を経て発する、内地の法律に代わる命令である。韓国併合時に、緊急勅令として制定された(明治43年勅令第324号)第1条及び第2条又は、その後継である朝鮮ニ施行スヘキ法令ニ関スル法律(明治44年法律第30号)第1条及び第2条を根拠とする。 「制令」という名称については、国際関係上認められた主権一般への「監理」、つまり当時はその英語原文として使われた「コントロール」の権限を、究極的完全な水準まで高めたというニュアンスを込めて命名されたという見解がある。 (ja)
- 制令(せいれい)は、朝鮮総督が勅裁を経て発する、内地の法律に代わる命令である。韓国併合時に、緊急勅令として制定された(明治43年勅令第324号)第1条及び第2条又は、その後継である朝鮮ニ施行スヘキ法令ニ関スル法律(明治44年法律第30号)第1条及び第2条を根拠とする。 「制令」という名称については、国際関係上認められた主権一般への「監理」、つまり当時はその英語原文として使われた「コントロール」の権限を、究極的完全な水準まで高めたというニュアンスを込めて命名されたという見解がある。 (ja)
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