公共用水域の水質の保全に関する法律(こうきょうようすいいきのすいしつほぜんにかんするほうりつ、昭和33年12月25日法律第181号)は、日本の公共用水域の水質保全に関する廃止された法律。1959年(昭和34年)3月1日に施行され、1971年(昭和46年)6月24日、水質汚濁防止法(昭和45年12月25日法律第138号)の施行に伴い廃止された。 条文は25条で、所管(制定時点)は経済企画庁。関係省は大蔵省、厚生省、農林省、通商産業省、運輸省および建設省。