本項では、ドイツ連邦共和国の警察について述べる。 ドイツ連邦共和国はその名の通り連邦制をとっており、基本法に特に規定がない限り、権限は基本的にそれぞれの州に属している。警察についても、基本法第70条第1項に基づき、犯罪捜査および防止は州の警察組織(州警察)の権限となる。しかし例外的に、基本法第87条に規定がある「刑事警察の中央官庁」と「連邦国境警備官庁」の2つのみ、連邦政府の法執行機関として設置されている。またこのほか、一部の地域では、自治体警察も設置されている。