タイ国王(พระมหากษัตริย์ไทย)は、タイの元首である。 憲法によればその地位は「尊敬し崇拝すべき地位」(第8条)として人民の最高点に立つ人物とされており、「タイ軍の総帥」(第9条)として軍隊の中で最高の階級が与えられ、「仏教徒であり且つ宗教の保護者」(第10条)として宗教界の頂点に立つとされている。一般のタイ国民との大きな違いとして、国王はその行為に関して、「何人も問い詰めたり告訴する事は出来ない」(第8条)地位にある。また、仏暦2499年刑法(1956年)の112条(国王、王妃、王位継承者および摂政に対して侮辱、軽蔑、あるいは害をなそうとするものは、3年から15年の禁固刑に処す)によって国王に対する侮辱には罰則が与えられており、国王は特権的な位置づけがなされている。 注:以下の文章の括弧内は元になった法律や条項を指す。括弧の中に法律名が無い場合、仏暦2540年タイ王国憲法を指すとする。