アメリカ合衆国大統領就任宣誓(アメリカがっしゅうこくだいとうりょうしゅうにんせんせい、英語: oath of office of the president of the United States)は、アメリカ合衆国大統領が就任の際に行う宣誓又は確約である。宣誓の文言はアメリカ合衆国憲法第1節第8項に規定されており、新大統領は、の行使・公務の執行の前にこの宣誓をしなければならない。この条項では、新大統領に対し「自身の能力の限りを尽くして、合衆国憲法を維持し、保護し、擁護する」ことを宣誓するよう求めている。 大統領就任宣誓の条項は、アメリカ合衆国憲法で定められている3つの宣誓条項のうちの1つであるが、実際の文言が指定されているのは大統領就任宣誓のみである。他の2つは、弾劾裁判に出席する上院議員に対する宣誓を求めた第1条第3項、および連邦議員、各州の議員、連邦・各州の行政官・司法官に対する宣誓を求めた第3項であるが、いずれも文言については規定されていない。

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  • アメリカ合衆国大統領就任宣誓(アメリカがっしゅうこくだいとうりょうしゅうにんせんせい、英語: oath of office of the president of the United States)は、アメリカ合衆国大統領が就任の際に行う宣誓又は確約である。宣誓の文言はアメリカ合衆国憲法第1節第8項に規定されており、新大統領は、の行使・公務の執行の前にこの宣誓をしなければならない。この条項では、新大統領に対し「自身の能力の限りを尽くして、合衆国憲法を維持し、保護し、擁護する」ことを宣誓するよう求めている。 大統領就任宣誓の条項は、アメリカ合衆国憲法で定められている3つの宣誓条項のうちの1つであるが、実際の文言が指定されているのは大統領就任宣誓のみである。他の2つは、弾劾裁判に出席する上院議員に対する宣誓を求めた第1条第3項、および連邦議員、各州の議員、連邦・各州の行政官・司法官に対する宣誓を求めた第3項であるが、いずれも文言については規定されていない。 (ja)
  • アメリカ合衆国大統領就任宣誓(アメリカがっしゅうこくだいとうりょうしゅうにんせんせい、英語: oath of office of the president of the United States)は、アメリカ合衆国大統領が就任の際に行う宣誓又は確約である。宣誓の文言はアメリカ合衆国憲法第1節第8項に規定されており、新大統領は、の行使・公務の執行の前にこの宣誓をしなければならない。この条項では、新大統領に対し「自身の能力の限りを尽くして、合衆国憲法を維持し、保護し、擁護する」ことを宣誓するよう求めている。 大統領就任宣誓の条項は、アメリカ合衆国憲法で定められている3つの宣誓条項のうちの1つであるが、実際の文言が指定されているのは大統領就任宣誓のみである。他の2つは、弾劾裁判に出席する上院議員に対する宣誓を求めた第1条第3項、および連邦議員、各州の議員、連邦・各州の行政官・司法官に対する宣誓を求めた第3項であるが、いずれも文言については規定されていない。 (ja)
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  • アメリカ合衆国大統領就任宣誓(アメリカがっしゅうこくだいとうりょうしゅうにんせんせい、英語: oath of office of the president of the United States)は、アメリカ合衆国大統領が就任の際に行う宣誓又は確約である。宣誓の文言はアメリカ合衆国憲法第1節第8項に規定されており、新大統領は、の行使・公務の執行の前にこの宣誓をしなければならない。この条項では、新大統領に対し「自身の能力の限りを尽くして、合衆国憲法を維持し、保護し、擁護する」ことを宣誓するよう求めている。 大統領就任宣誓の条項は、アメリカ合衆国憲法で定められている3つの宣誓条項のうちの1つであるが、実際の文言が指定されているのは大統領就任宣誓のみである。他の2つは、弾劾裁判に出席する上院議員に対する宣誓を求めた第1条第3項、および連邦議員、各州の議員、連邦・各州の行政官・司法官に対する宣誓を求めた第3項であるが、いずれも文言については規定されていない。 (ja)
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