陪審法(ばいしんほう、大正12年4月18日法律第50号)は、刑事事件について陪審員が評議を行う陪審制を定める日本の法律。1923年(大正12年)4月18日に公布、1928年(昭和3年)10月1日(一部条文は先行して1927年(昭和2年)6月1日)に施行された。法務省が所管する現行法ではあるが、別の「陪審法ノ停止ニ関スル法律」により、1943年(昭和18年)4月1日にその施行を停止されて以来、効力が働かない状態のまま現在に至っている。