補助事業(ほじょじぎょう)とは、公共事業にて、一般には国が行う直轄事業に対し地方自治体が行う事業に、国が費用の一部を負担する国庫補助事業をいうが、用法としては地方公共団体・財団・特殊法人などが補助金や事業助成金を行う行為に際しても同様の用語を使用している。 国庫補助に関しては、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律に基づき、あくまで融通の目的に従つて誠実に補助事業等又は間接補助事業等を行うように努めなければならない、としている。 また自治体では実質公債費比率が18パーセントを超えると、許可団体として公債費負担適正化計画を策定するが、一般補助事業など一定の事業については25パーセントを超えると地方債の発行は認められなくなる。

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  • 補助事業(ほじょじぎょう)とは、公共事業にて、一般には国が行う直轄事業に対し地方自治体が行う事業に、国が費用の一部を負担する国庫補助事業をいうが、用法としては地方公共団体・財団・特殊法人などが補助金や事業助成金を行う行為に際しても同様の用語を使用している。 国庫補助に関しては、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律に基づき、あくまで融通の目的に従つて誠実に補助事業等又は間接補助事業等を行うように努めなければならない、としている。 また自治体では実質公債費比率が18パーセントを超えると、許可団体として公債費負担適正化計画を策定するが、一般補助事業など一定の事業については25パーセントを超えると地方債の発行は認められなくなる。 (ja)
  • 補助事業(ほじょじぎょう)とは、公共事業にて、一般には国が行う直轄事業に対し地方自治体が行う事業に、国が費用の一部を負担する国庫補助事業をいうが、用法としては地方公共団体・財団・特殊法人などが補助金や事業助成金を行う行為に際しても同様の用語を使用している。 国庫補助に関しては、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律に基づき、あくまで融通の目的に従つて誠実に補助事業等又は間接補助事業等を行うように努めなければならない、としている。 また自治体では実質公債費比率が18パーセントを超えると、許可団体として公債費負担適正化計画を策定するが、一般補助事業など一定の事業については25パーセントを超えると地方債の発行は認められなくなる。 (ja)
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  • 補助事業(ほじょじぎょう)とは、公共事業にて、一般には国が行う直轄事業に対し地方自治体が行う事業に、国が費用の一部を負担する国庫補助事業をいうが、用法としては地方公共団体・財団・特殊法人などが補助金や事業助成金を行う行為に際しても同様の用語を使用している。 国庫補助に関しては、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律に基づき、あくまで融通の目的に従つて誠実に補助事業等又は間接補助事業等を行うように努めなければならない、としている。 また自治体では実質公債費比率が18パーセントを超えると、許可団体として公債費負担適正化計画を策定するが、一般補助事業など一定の事業については25パーセントを超えると地方債の発行は認められなくなる。 (ja)
  • 補助事業(ほじょじぎょう)とは、公共事業にて、一般には国が行う直轄事業に対し地方自治体が行う事業に、国が費用の一部を負担する国庫補助事業をいうが、用法としては地方公共団体・財団・特殊法人などが補助金や事業助成金を行う行為に際しても同様の用語を使用している。 国庫補助に関しては、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律に基づき、あくまで融通の目的に従つて誠実に補助事業等又は間接補助事業等を行うように努めなければならない、としている。 また自治体では実質公債費比率が18パーセントを超えると、許可団体として公債費負担適正化計画を策定するが、一般補助事業など一定の事業については25パーセントを超えると地方債の発行は認められなくなる。 (ja)
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  • 補助事業 (ja)
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