罪己詔(ざいきしょう、己を罪する詔)とは、古代中国の君主が自らの過ちを反省し、政策を変更するために出した自己批判的な詔書の一種である。 『春秋左氏伝』には「禹王と湯王は、己を罪する」との記述がある。 中国の古典籍に記録されている初期の罪己詔は、『書経』の「湯誥」、『詩経』にある周の成王の罪己の詩「周頌・小毖」、『書経』にある秦の穆公が鄭へ攻め入ったことで晋とのに繋がり惨敗した時に自己反省したという文章「秦誓」がある。「秦誓」にはこう記述される。「子孫臣民を守れなければ、また危険な目にあう。国が安定しないのは一人の不徳による。国が繁栄するのもまた一人の慶による。」 正式に罪己詔を出した最初の皇帝は漢の文帝であり、最後は辛亥革命後に出した清朝の宣統帝(愛新覚羅溥儀)である(袁世凱も「罪己詔」に類似した文書を帝制廃止後に出している)。 中国の学者の蕭瀚が『二十五史』をもとに調査した結果、総勢79人の皇帝が罪己詔を出していた。各王朝の内訳は、漢代15人、三国時代3人(曹魏1人、孫呉2人)、晋代7人、南朝14人、北朝1人、隋代1人、唐代8人、五代6人、宋代7人、遼代1人、金代1人、元代4人、明代3人、清代8人となる。

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  • 罪己詔(ざいきしょう、己を罪する詔)とは、古代中国の君主が自らの過ちを反省し、政策を変更するために出した自己批判的な詔書の一種である。 『春秋左氏伝』には「禹王と湯王は、己を罪する」との記述がある。 中国の古典籍に記録されている初期の罪己詔は、『書経』の「湯誥」、『詩経』にある周の成王の罪己の詩「周頌・小毖」、『書経』にある秦の穆公が鄭へ攻め入ったことで晋とのに繋がり惨敗した時に自己反省したという文章「秦誓」がある。「秦誓」にはこう記述される。「子孫臣民を守れなければ、また危険な目にあう。国が安定しないのは一人の不徳による。国が繁栄するのもまた一人の慶による。」 正式に罪己詔を出した最初の皇帝は漢の文帝であり、最後は辛亥革命後に出した清朝の宣統帝(愛新覚羅溥儀)である(袁世凱も「罪己詔」に類似した文書を帝制廃止後に出している)。 中国の学者の蕭瀚が『二十五史』をもとに調査した結果、総勢79人の皇帝が罪己詔を出していた。各王朝の内訳は、漢代15人、三国時代3人(曹魏1人、孫呉2人)、晋代7人、南朝14人、北朝1人、隋代1人、唐代8人、五代6人、宋代7人、遼代1人、金代1人、元代4人、明代3人、清代8人となる。 (ja)
  • 罪己詔(ざいきしょう、己を罪する詔)とは、古代中国の君主が自らの過ちを反省し、政策を変更するために出した自己批判的な詔書の一種である。 『春秋左氏伝』には「禹王と湯王は、己を罪する」との記述がある。 中国の古典籍に記録されている初期の罪己詔は、『書経』の「湯誥」、『詩経』にある周の成王の罪己の詩「周頌・小毖」、『書経』にある秦の穆公が鄭へ攻め入ったことで晋とのに繋がり惨敗した時に自己反省したという文章「秦誓」がある。「秦誓」にはこう記述される。「子孫臣民を守れなければ、また危険な目にあう。国が安定しないのは一人の不徳による。国が繁栄するのもまた一人の慶による。」 正式に罪己詔を出した最初の皇帝は漢の文帝であり、最後は辛亥革命後に出した清朝の宣統帝(愛新覚羅溥儀)である(袁世凱も「罪己詔」に類似した文書を帝制廃止後に出している)。 中国の学者の蕭瀚が『二十五史』をもとに調査した結果、総勢79人の皇帝が罪己詔を出していた。各王朝の内訳は、漢代15人、三国時代3人(曹魏1人、孫呉2人)、晋代7人、南朝14人、北朝1人、隋代1人、唐代8人、五代6人、宋代7人、遼代1人、金代1人、元代4人、明代3人、清代8人となる。 (ja)
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  • 罪己詔(ざいきしょう、己を罪する詔)とは、古代中国の君主が自らの過ちを反省し、政策を変更するために出した自己批判的な詔書の一種である。 『春秋左氏伝』には「禹王と湯王は、己を罪する」との記述がある。 中国の古典籍に記録されている初期の罪己詔は、『書経』の「湯誥」、『詩経』にある周の成王の罪己の詩「周頌・小毖」、『書経』にある秦の穆公が鄭へ攻め入ったことで晋とのに繋がり惨敗した時に自己反省したという文章「秦誓」がある。「秦誓」にはこう記述される。「子孫臣民を守れなければ、また危険な目にあう。国が安定しないのは一人の不徳による。国が繁栄するのもまた一人の慶による。」 正式に罪己詔を出した最初の皇帝は漢の文帝であり、最後は辛亥革命後に出した清朝の宣統帝(愛新覚羅溥儀)である(袁世凱も「罪己詔」に類似した文書を帝制廃止後に出している)。 中国の学者の蕭瀚が『二十五史』をもとに調査した結果、総勢79人の皇帝が罪己詔を出していた。各王朝の内訳は、漢代15人、三国時代3人(曹魏1人、孫呉2人)、晋代7人、南朝14人、北朝1人、隋代1人、唐代8人、五代6人、宋代7人、遼代1人、金代1人、元代4人、明代3人、清代8人となる。 (ja)
  • 罪己詔(ざいきしょう、己を罪する詔)とは、古代中国の君主が自らの過ちを反省し、政策を変更するために出した自己批判的な詔書の一種である。 『春秋左氏伝』には「禹王と湯王は、己を罪する」との記述がある。 中国の古典籍に記録されている初期の罪己詔は、『書経』の「湯誥」、『詩経』にある周の成王の罪己の詩「周頌・小毖」、『書経』にある秦の穆公が鄭へ攻め入ったことで晋とのに繋がり惨敗した時に自己反省したという文章「秦誓」がある。「秦誓」にはこう記述される。「子孫臣民を守れなければ、また危険な目にあう。国が安定しないのは一人の不徳による。国が繁栄するのもまた一人の慶による。」 正式に罪己詔を出した最初の皇帝は漢の文帝であり、最後は辛亥革命後に出した清朝の宣統帝(愛新覚羅溥儀)である(袁世凱も「罪己詔」に類似した文書を帝制廃止後に出している)。 中国の学者の蕭瀚が『二十五史』をもとに調査した結果、総勢79人の皇帝が罪己詔を出していた。各王朝の内訳は、漢代15人、三国時代3人(曹魏1人、孫呉2人)、晋代7人、南朝14人、北朝1人、隋代1人、唐代8人、五代6人、宋代7人、遼代1人、金代1人、元代4人、明代3人、清代8人となる。 (ja)
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  • 罪己詔 (ja)
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