海難審判法(かいなんしんぱんほう、昭和22年11月19日法律第135号)は、職務上の故意または過失によって海難を発生させた海技士もしくは小型船舶操縦士または水先人に対する懲戒を行うため、国土交通省に設置する海難審判所における審判の手続等を定め、もって海難の発生の防止に寄与することを目的とする(海難審判法第1条)日本の法律。 国土交通省設置法等の一部を改正する法律(平成20年5月2日法律第26号、2008年10月1日施行)により、大幅な改正がされた。改正前は、海難について、海難審判庁が懲戒と原因究明の両方を担っていたが、改正後は、海難審判庁は廃止され、懲戒は海難審判所(新設)が、原因究明は航空・鉄道事故調査委員会を改組した運輸安全委員会が担うこととなった(運輸安全委員会では航空事故・鉄道事故に加え、船舶事故の原因究明も扱うこととなった)。

Property Value
dbo:abstract
  • 海難審判法(かいなんしんぱんほう、昭和22年11月19日法律第135号)は、職務上の故意または過失によって海難を発生させた海技士もしくは小型船舶操縦士または水先人に対する懲戒を行うため、国土交通省に設置する海難審判所における審判の手続等を定め、もって海難の発生の防止に寄与することを目的とする(海難審判法第1条)日本の法律。 国土交通省設置法等の一部を改正する法律(平成20年5月2日法律第26号、2008年10月1日施行)により、大幅な改正がされた。改正前は、海難について、海難審判庁が懲戒と原因究明の両方を担っていたが、改正後は、海難審判庁は廃止され、懲戒は海難審判所(新設)が、原因究明は航空・鉄道事故調査委員会を改組した運輸安全委員会が担うこととなった(運輸安全委員会では航空事故・鉄道事故に加え、船舶事故の原因究明も扱うこととなった)。 (ja)
  • 海難審判法(かいなんしんぱんほう、昭和22年11月19日法律第135号)は、職務上の故意または過失によって海難を発生させた海技士もしくは小型船舶操縦士または水先人に対する懲戒を行うため、国土交通省に設置する海難審判所における審判の手続等を定め、もって海難の発生の防止に寄与することを目的とする(海難審判法第1条)日本の法律。 国土交通省設置法等の一部を改正する法律(平成20年5月2日法律第26号、2008年10月1日施行)により、大幅な改正がされた。改正前は、海難について、海難審判庁が懲戒と原因究明の両方を担っていたが、改正後は、海難審判庁は廃止され、懲戒は海難審判所(新設)が、原因究明は航空・鉄道事故調査委員会を改組した運輸安全委員会が担うこととなった(運輸安全委員会では航空事故・鉄道事故に加え、船舶事故の原因究明も扱うこととなった)。 (ja)
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
  • 404538 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
  • 1789 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
  • 91063616 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
prop-en:wikiPageUsesTemplate
prop-en:リンク
prop-en:内容
  • 海難審判など (ja)
  • 海難審判など (ja)
prop-en:効力
  • 現行法 (ja)
  • 現行法 (ja)
prop-en:番号
  • 0001-11-19 (xsd:gMonthDay)
prop-en:種類
prop-en:通称
  • なし (ja)
  • なし (ja)
prop-en:関連
  • なし (ja)
  • なし (ja)
prop-en:題名
  • 海難審判法 (ja)
  • 海難審判法 (ja)
dct:subject
rdfs:comment
  • 海難審判法(かいなんしんぱんほう、昭和22年11月19日法律第135号)は、職務上の故意または過失によって海難を発生させた海技士もしくは小型船舶操縦士または水先人に対する懲戒を行うため、国土交通省に設置する海難審判所における審判の手続等を定め、もって海難の発生の防止に寄与することを目的とする(海難審判法第1条)日本の法律。 国土交通省設置法等の一部を改正する法律(平成20年5月2日法律第26号、2008年10月1日施行)により、大幅な改正がされた。改正前は、海難について、海難審判庁が懲戒と原因究明の両方を担っていたが、改正後は、海難審判庁は廃止され、懲戒は海難審判所(新設)が、原因究明は航空・鉄道事故調査委員会を改組した運輸安全委員会が担うこととなった(運輸安全委員会では航空事故・鉄道事故に加え、船舶事故の原因究明も扱うこととなった)。 (ja)
  • 海難審判法(かいなんしんぱんほう、昭和22年11月19日法律第135号)は、職務上の故意または過失によって海難を発生させた海技士もしくは小型船舶操縦士または水先人に対する懲戒を行うため、国土交通省に設置する海難審判所における審判の手続等を定め、もって海難の発生の防止に寄与することを目的とする(海難審判法第1条)日本の法律。 国土交通省設置法等の一部を改正する法律(平成20年5月2日法律第26号、2008年10月1日施行)により、大幅な改正がされた。改正前は、海難について、海難審判庁が懲戒と原因究明の両方を担っていたが、改正後は、海難審判庁は廃止され、懲戒は海難審判所(新設)が、原因究明は航空・鉄道事故調査委員会を改組した運輸安全委員会が担うこととなった(運輸安全委員会では航空事故・鉄道事故に加え、船舶事故の原因究明も扱うこととなった)。 (ja)
rdfs:label
  • 海難審判法 (ja)
  • 海難審判法 (ja)
prov:wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is owl:sameAs of
is foaf:primaryTopic of