意匠権(いしょうけん、英語: (industrial) design right)とは、新規性と創作性などの一定の登録要件を具備している場合に特許庁が登録することにより発生する独占排他権であって、物品(物品の部分を含む。)の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合(以下「形状等」という。)、建築物(建築物の部分を含む。)の形状等又は画像(機器の操作の用に供されるもの又は機器がその機能を発揮した結果として表示されるものに限り、画像の部分を含む。)であって視覚を通じて美感を起についての権利をいう。意匠法で規定された産業財産権の一種。日本国内の場合、権利期間は従来は設定登録から20年であった(意匠法21条。以下意匠法は条数のみ記す。)が、2020年4月1日以降に出願されたものは出願日から25年となった(特許法等の一部を改正する法律(令和元年5月17日法律第3号))。 以下のような形態で工業的なデザインの権利保護が可能である。