主任技術者(しゅにんぎじゅつしゃ)とは、建設業法の規定により、外注総額4,000万円未満(以下、記載金額はいずれも消費税込み金額)の元請業者、ならびに下請負に入る建設業者が、直接雇用する技術者の中から、現場に配置しなければならない技術者のことである。外注総額4,000万円以上の元請負の現場には主任技術者にかえて監理技術者の配置が必要となる。なお、ここでの4,000万円の金額区分は、建築一式工事の場合は6,000万円となる。(建設業法第26条第1項) 請負代金の額が500万円未満(建築一式工事にあっては1,500万円未満の工事又は延べ面積が150平方メートル未満の木造住宅工事)で、建設業許可を取得していない者が行う小規模工事の場合は、主任技術者の配置の必要はない。ただし、建設業許可を取得している者であれば、請負代金の額が500万円未満であっても主任技術者の配置は必要である。(建設業法第26条第1項、第2条第3項、第3条第1項、建設業法施行令第1条の2第1項、第2項、第3項)

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  • 主任技術者(しゅにんぎじゅつしゃ)とは、建設業法の規定により、外注総額4,000万円未満(以下、記載金額はいずれも消費税込み金額)の元請業者、ならびに下請負に入る建設業者が、直接雇用する技術者の中から、現場に配置しなければならない技術者のことである。外注総額4,000万円以上の元請負の現場には主任技術者にかえて監理技術者の配置が必要となる。なお、ここでの4,000万円の金額区分は、建築一式工事の場合は6,000万円となる。(建設業法第26条第1項) 請負代金の額が500万円未満(建築一式工事にあっては1,500万円未満の工事又は延べ面積が150平方メートル未満の木造住宅工事)で、建設業許可を取得していない者が行う小規模工事の場合は、主任技術者の配置の必要はない。ただし、建設業許可を取得している者であれば、請負代金の額が500万円未満であっても主任技術者の配置は必要である。(建設業法第26条第1項、第2条第3項、第3条第1項、建設業法施行令第1条の2第1項、第2項、第3項) (ja)
  • 主任技術者(しゅにんぎじゅつしゃ)とは、建設業法の規定により、外注総額4,000万円未満(以下、記載金額はいずれも消費税込み金額)の元請業者、ならびに下請負に入る建設業者が、直接雇用する技術者の中から、現場に配置しなければならない技術者のことである。外注総額4,000万円以上の元請負の現場には主任技術者にかえて監理技術者の配置が必要となる。なお、ここでの4,000万円の金額区分は、建築一式工事の場合は6,000万円となる。(建設業法第26条第1項) 請負代金の額が500万円未満(建築一式工事にあっては1,500万円未満の工事又は延べ面積が150平方メートル未満の木造住宅工事)で、建設業許可を取得していない者が行う小規模工事の場合は、主任技術者の配置の必要はない。ただし、建設業許可を取得している者であれば、請負代金の額が500万円未満であっても主任技術者の配置は必要である。(建設業法第26条第1項、第2条第3項、第3条第1項、建設業法施行令第1条の2第1項、第2項、第3項) (ja)
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  • 主任技術者(しゅにんぎじゅつしゃ)とは、建設業法の規定により、外注総額4,000万円未満(以下、記載金額はいずれも消費税込み金額)の元請業者、ならびに下請負に入る建設業者が、直接雇用する技術者の中から、現場に配置しなければならない技術者のことである。外注総額4,000万円以上の元請負の現場には主任技術者にかえて監理技術者の配置が必要となる。なお、ここでの4,000万円の金額区分は、建築一式工事の場合は6,000万円となる。(建設業法第26条第1項) 請負代金の額が500万円未満(建築一式工事にあっては1,500万円未満の工事又は延べ面積が150平方メートル未満の木造住宅工事)で、建設業許可を取得していない者が行う小規模工事の場合は、主任技術者の配置の必要はない。ただし、建設業許可を取得している者であれば、請負代金の額が500万円未満であっても主任技術者の配置は必要である。(建設業法第26条第1項、第2条第3項、第3条第1項、建設業法施行令第1条の2第1項、第2項、第3項) (ja)
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  • 主任技術者 (ja)
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