中型自動車(ちゅうがたじどうしゃ)とは、日本の道路交通法令における自動車の区分のひとつで、車両総重量5,000kg以上11,000kg未満、最大積載量3,000kg以上6,500kg未満、乗車定員11人以上29人以下の四輪車を指す。2004年6月9日に公布。2006年11月7日の閣議決定により道路交通法(及び下位命令)の一部改定により2007年6月2日施行された。中型自動車は道路交通法(及び下位命令)で規定される新しい区分となる。中型自動車を公道で運転する場合には、中型自動車免許、中型自動車第二種免許(以下それぞれ「中型免許」「中型第二種免許」と略記、免許証表面の略称には「中型」・「中二」と記載される。)、もしくは大型自動車免許、大型自動車第二種免許(以下それぞれ「大型免許」「大型第二種免許」と略記)の運転免許証が必要となる。道交法改正以前の『普通自動車』としていた者の免許は道交法改正で中型自動車の8t限定(免許証の条件欄に『中型車は中型車 (8t) に限る』と表記される)となった。
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