無料低額診療事業(むりょうていがくしんりょうじぎょう)とは、社会福祉法を根拠として、低所得者や特殊事情により医療を受けにくい者に対し無料、もしくは低額で医療行為を行う社会福祉事業である。「無料・低額診療事業」とも表記する。 社会福祉法第2条第3項第9号の規定に基づき、生活困難者が、経済的な理由によって必要な医療を受ける機会を制限されることのないよう、無料又は低額な料金で診療を行う。窓口で払う医療費(保険診療の範囲内)の一部または全額が減免され、日用品費等の減免は施設ごとに規定がある。 生活保護受給者は医療扶助の対象となり、生活保護法指定医療機関を受診すれば、医療費は公費負担医療により無料となる。しかし生活保護の受給対象外、もしくは諸事情により受給できない生活困窮者は、必要な医療を受けられないことになる。そこで、医療機関側が救済措置を始めたものが起源である。

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  • 無料低額診療事業(むりょうていがくしんりょうじぎょう)とは、社会福祉法を根拠として、低所得者や特殊事情により医療を受けにくい者に対し無料、もしくは低額で医療行為を行う社会福祉事業である。「無料・低額診療事業」とも表記する。 社会福祉法第2条第3項第9号の規定に基づき、生活困難者が、経済的な理由によって必要な医療を受ける機会を制限されることのないよう、無料又は低額な料金で診療を行う。窓口で払う医療費(保険診療の範囲内)の一部または全額が減免され、日用品費等の減免は施設ごとに規定がある。 生活保護受給者は医療扶助の対象となり、生活保護法指定医療機関を受診すれば、医療費は公費負担医療により無料となる。しかし生活保護の受給対象外、もしくは諸事情により受給できない生活困窮者は、必要な医療を受けられないことになる。そこで、医療機関側が救済措置を始めたものが起源である。 (ja)
  • 無料低額診療事業(むりょうていがくしんりょうじぎょう)とは、社会福祉法を根拠として、低所得者や特殊事情により医療を受けにくい者に対し無料、もしくは低額で医療行為を行う社会福祉事業である。「無料・低額診療事業」とも表記する。 社会福祉法第2条第3項第9号の規定に基づき、生活困難者が、経済的な理由によって必要な医療を受ける機会を制限されることのないよう、無料又は低額な料金で診療を行う。窓口で払う医療費(保険診療の範囲内)の一部または全額が減免され、日用品費等の減免は施設ごとに規定がある。 生活保護受給者は医療扶助の対象となり、生活保護法指定医療機関を受診すれば、医療費は公費負担医療により無料となる。しかし生活保護の受給対象外、もしくは諸事情により受給できない生活困窮者は、必要な医療を受けられないことになる。そこで、医療機関側が救済措置を始めたものが起源である。 (ja)
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  • 無料低額診療事業 (ja)
  • 無料低額診療事業 (ja)
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