水底土砂に係る判定基準(すいていどしゃにかかるはんていきじゅん)は日本の環境法であり、浚渫した土砂(底質)を海面埋立または海洋投入するにあたって「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第5条第1項に規定する埋立場所等に排出しようとする金属等を含む廃棄物に係る判定基準を定める省令」等に定められている、底質中の金属等の物質の基準である。