鹿児島県大島郡十島村の区域に適用されるべき法令の暫定措置に関する政令(かごしまけんおおしまぐんとしまむらのくいきにてきようされるべきほうれいのざんていそちにかんするせいれい、昭和26年12月21日政令第380号)は、アメリカ合衆国統治下にあった北緯30度以南(口之島含む)北緯29度以北の吐噶喇列島が日本へ本土復帰するのに伴い法令の暫定措置を定めた日本の政令(ポツダム命令)。 昭和27年4月11日政令第103号による改正前の題名は『昭和二十六年十二月五日附連合国最高司令官覚書「若干の外かく地域の日本からの政治上及び行政上の分離に関する件」に伴う鹿兒島県大島郡十島村に関する暫定措置に関する政令』(しょうわにじゅうろくねんじゅうにがつごにちづけれんごうこくさいこうしれいかんおぼえがきじゃっかんのがいかくちいきのにほんからのせいじじょうおよびぎょうせいじょうのぶんりんかんするけんにともなうかごしまけんおおしまぐんとしまむらにかんするざんていそちにかんするせいれい)。

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  • 鹿児島県大島郡十島村の区域に適用されるべき法令の暫定措置に関する政令(かごしまけんおおしまぐんとしまむらのくいきにてきようされるべきほうれいのざんていそちにかんするせいれい、昭和26年12月21日政令第380号)は、アメリカ合衆国統治下にあった北緯30度以南(口之島含む)北緯29度以北の吐噶喇列島が日本へ本土復帰するのに伴い法令の暫定措置を定めた日本の政令(ポツダム命令)。 昭和27年4月11日政令第103号による改正前の題名は『昭和二十六年十二月五日附連合国最高司令官覚書「若干の外かく地域の日本からの政治上及び行政上の分離に関する件」に伴う鹿兒島県大島郡十島村に関する暫定措置に関する政令』(しょうわにじゅうろくねんじゅうにがつごにちづけれんごうこくさいこうしれいかんおぼえがきじゃっかんのがいかくちいきのにほんからのせいじじょうおよびぎょうせいじょうのぶんりんかんするけんにともなうかごしまけんおおしまぐんとしまむらにかんするざんていそちにかんするせいれい)。 (ja)
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