日本における首都圏整備計画とは、「首都圏の建設とその秩序ある発展を図るため必要な首都圏の整備に関する計画」(首都圏整備法第2条)であり、首都圏整備法に基づき国土交通大臣が決定する。 首都圏整備計画は、従来(1)基本計画、(2)整備計画、(3)事業計画の3つの計画により構成されており、1958年の第1次首都圏基本計画策定以来、計画期間10~15年の基本計画が5次にわたり策定され、これを踏まえ計画期間5年の整備計画及び毎年度の事業計画が策定されていた。 2005年の国土計画法体系の改正(平成17年法律第89号、国土総合開発法から国土形成計画法へ)の一環として首都圏整備法も改正され、基本計画と整備計画は「首都圏整備計画」として一本化され、事業計画は廃止された。これを受けて2006年には旧整備計画の計画期間終了に伴って新しい首都圏整備計画が策定された。 2005年の国土計画法体系の改正により生まれた国土形成計画法は新たに広域地方計画制度を創設し、首都圏の区域についても2008年に広域地方計画が策定された。これにより、中央政府が首都圏を対象に策定する空間計画として、首都圏整備計画と首都圏広域地方計画の2つが並ぶこととなった。

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  • 日本における首都圏整備計画とは、「首都圏の建設とその秩序ある発展を図るため必要な首都圏の整備に関する計画」(首都圏整備法第2条)であり、首都圏整備法に基づき国土交通大臣が決定する。 首都圏整備計画は、従来(1)基本計画、(2)整備計画、(3)事業計画の3つの計画により構成されており、1958年の第1次首都圏基本計画策定以来、計画期間10~15年の基本計画が5次にわたり策定され、これを踏まえ計画期間5年の整備計画及び毎年度の事業計画が策定されていた。 2005年の国土計画法体系の改正(平成17年法律第89号、国土総合開発法から国土形成計画法へ)の一環として首都圏整備法も改正され、基本計画と整備計画は「首都圏整備計画」として一本化され、事業計画は廃止された。これを受けて2006年には旧整備計画の計画期間終了に伴って新しい首都圏整備計画が策定された。 2005年の国土計画法体系の改正により生まれた国土形成計画法は新たに広域地方計画制度を創設し、首都圏の区域についても2008年に広域地方計画が策定された。これにより、中央政府が首都圏を対象に策定する空間計画として、首都圏整備計画と首都圏広域地方計画の2つが並ぶこととなった。 (ja)
  • 日本における首都圏整備計画とは、「首都圏の建設とその秩序ある発展を図るため必要な首都圏の整備に関する計画」(首都圏整備法第2条)であり、首都圏整備法に基づき国土交通大臣が決定する。 首都圏整備計画は、従来(1)基本計画、(2)整備計画、(3)事業計画の3つの計画により構成されており、1958年の第1次首都圏基本計画策定以来、計画期間10~15年の基本計画が5次にわたり策定され、これを踏まえ計画期間5年の整備計画及び毎年度の事業計画が策定されていた。 2005年の国土計画法体系の改正(平成17年法律第89号、国土総合開発法から国土形成計画法へ)の一環として首都圏整備法も改正され、基本計画と整備計画は「首都圏整備計画」として一本化され、事業計画は廃止された。これを受けて2006年には旧整備計画の計画期間終了に伴って新しい首都圏整備計画が策定された。 2005年の国土計画法体系の改正により生まれた国土形成計画法は新たに広域地方計画制度を創設し、首都圏の区域についても2008年に広域地方計画が策定された。これにより、中央政府が首都圏を対象に策定する空間計画として、首都圏整備計画と首都圏広域地方計画の2つが並ぶこととなった。 (ja)
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  • 日本における首都圏整備計画とは、「首都圏の建設とその秩序ある発展を図るため必要な首都圏の整備に関する計画」(首都圏整備法第2条)であり、首都圏整備法に基づき国土交通大臣が決定する。 首都圏整備計画は、従来(1)基本計画、(2)整備計画、(3)事業計画の3つの計画により構成されており、1958年の第1次首都圏基本計画策定以来、計画期間10~15年の基本計画が5次にわたり策定され、これを踏まえ計画期間5年の整備計画及び毎年度の事業計画が策定されていた。 2005年の国土計画法体系の改正(平成17年法律第89号、国土総合開発法から国土形成計画法へ)の一環として首都圏整備法も改正され、基本計画と整備計画は「首都圏整備計画」として一本化され、事業計画は廃止された。これを受けて2006年には旧整備計画の計画期間終了に伴って新しい首都圏整備計画が策定された。 2005年の国土計画法体系の改正により生まれた国土形成計画法は新たに広域地方計画制度を創設し、首都圏の区域についても2008年に広域地方計画が策定された。これにより、中央政府が首都圏を対象に策定する空間計画として、首都圏整備計画と首都圏広域地方計画の2つが並ぶこととなった。 (ja)
  • 日本における首都圏整備計画とは、「首都圏の建設とその秩序ある発展を図るため必要な首都圏の整備に関する計画」(首都圏整備法第2条)であり、首都圏整備法に基づき国土交通大臣が決定する。 首都圏整備計画は、従来(1)基本計画、(2)整備計画、(3)事業計画の3つの計画により構成されており、1958年の第1次首都圏基本計画策定以来、計画期間10~15年の基本計画が5次にわたり策定され、これを踏まえ計画期間5年の整備計画及び毎年度の事業計画が策定されていた。 2005年の国土計画法体系の改正(平成17年法律第89号、国土総合開発法から国土形成計画法へ)の一環として首都圏整備法も改正され、基本計画と整備計画は「首都圏整備計画」として一本化され、事業計画は廃止された。これを受けて2006年には旧整備計画の計画期間終了に伴って新しい首都圏整備計画が策定された。 2005年の国土計画法体系の改正により生まれた国土形成計画法は新たに広域地方計画制度を創設し、首都圏の区域についても2008年に広域地方計画が策定された。これにより、中央政府が首都圏を対象に策定する空間計画として、首都圏整備計画と首都圏広域地方計画の2つが並ぶこととなった。 (ja)
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  • 首都圏整備計画 (ja)
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