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- 非武装化(英語: Demilitarisation、ひぶそうか)とは、民間人や敵対組織・特定地域内の武装を解除させることである。銃規制、刀狩などの禁武政策が有名である。非軍事化(ひぐんじか)、武装解除(ぶそうかいじょ)とも呼ばれる。 中国の唐代の法律(唐律)の注釈書『唐律疏義』に禁兵器についての記述があり、矛の私有・私造で1年、弩一張で2年半の徒罪が科され、鎧一領もしくは弩3張で流刑、弩5張もしくは鎧3領で絞首刑などが決められており、鎧・馬鎧・弩・矛・馬上槍・軍旗・儀仗などが禁じられた。弓箭・刀・楯・短矛などの武器について記されていなかったことから、民間での所有が許されていたと考えられている。 日本では、唐令に影響を受けて、大宝律令の軍防令私家鼓鉦条に「鼓鉦、弩、牟、矛肖、具装、 大角や小角(角笛)、軍旗類」を私有してはならないとしている。 ヨーロッパでは、1139年の第2ラテラン公会議にて、「29.キリスト教徒に対する殺傷性のある武器の使用の禁止、使用した者は破門」とした。特に、クロスボウと弓矢は「神が憎む」非キリスト教的な兵器として、キリスト教徒に対する使用を禁止した(異教徒への使用は禁じられていないので十字軍では使用された)。 イギリスでは1715年ジャコバイト蜂起から、英国議会はを発布してジャコバイトの銃や剣などの武器を解除しようとした。 1945年9月2日、第二次世界大戦後の占領下日本では、GHQから「民間武器類の引渡準備命令」が出され、その後も民間武器の回収命令が数度出された。ドイツでもモーゲンソー・プランとポツダム協定を通して同様の政策がとられたが、冷戦期に再武装が開始された。 (ja)
- 非武装化(英語: Demilitarisation、ひぶそうか)とは、民間人や敵対組織・特定地域内の武装を解除させることである。銃規制、刀狩などの禁武政策が有名である。非軍事化(ひぐんじか)、武装解除(ぶそうかいじょ)とも呼ばれる。 中国の唐代の法律(唐律)の注釈書『唐律疏義』に禁兵器についての記述があり、矛の私有・私造で1年、弩一張で2年半の徒罪が科され、鎧一領もしくは弩3張で流刑、弩5張もしくは鎧3領で絞首刑などが決められており、鎧・馬鎧・弩・矛・馬上槍・軍旗・儀仗などが禁じられた。弓箭・刀・楯・短矛などの武器について記されていなかったことから、民間での所有が許されていたと考えられている。 日本では、唐令に影響を受けて、大宝律令の軍防令私家鼓鉦条に「鼓鉦、弩、牟、矛肖、具装、 大角や小角(角笛)、軍旗類」を私有してはならないとしている。 ヨーロッパでは、1139年の第2ラテラン公会議にて、「29.キリスト教徒に対する殺傷性のある武器の使用の禁止、使用した者は破門」とした。特に、クロスボウと弓矢は「神が憎む」非キリスト教的な兵器として、キリスト教徒に対する使用を禁止した(異教徒への使用は禁じられていないので十字軍では使用された)。 イギリスでは1715年ジャコバイト蜂起から、英国議会はを発布してジャコバイトの銃や剣などの武器を解除しようとした。 1945年9月2日、第二次世界大戦後の占領下日本では、GHQから「民間武器類の引渡準備命令」が出され、その後も民間武器の回収命令が数度出された。ドイツでもモーゲンソー・プランとポツダム協定を通して同様の政策がとられたが、冷戦期に再武装が開始された。 (ja)
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- 非武装化(英語: Demilitarisation、ひぶそうか)とは、民間人や敵対組織・特定地域内の武装を解除させることである。銃規制、刀狩などの禁武政策が有名である。非軍事化(ひぐんじか)、武装解除(ぶそうかいじょ)とも呼ばれる。 中国の唐代の法律(唐律)の注釈書『唐律疏義』に禁兵器についての記述があり、矛の私有・私造で1年、弩一張で2年半の徒罪が科され、鎧一領もしくは弩3張で流刑、弩5張もしくは鎧3領で絞首刑などが決められており、鎧・馬鎧・弩・矛・馬上槍・軍旗・儀仗などが禁じられた。弓箭・刀・楯・短矛などの武器について記されていなかったことから、民間での所有が許されていたと考えられている。 日本では、唐令に影響を受けて、大宝律令の軍防令私家鼓鉦条に「鼓鉦、弩、牟、矛肖、具装、 大角や小角(角笛)、軍旗類」を私有してはならないとしている。 ヨーロッパでは、1139年の第2ラテラン公会議にて、「29.キリスト教徒に対する殺傷性のある武器の使用の禁止、使用した者は破門」とした。特に、クロスボウと弓矢は「神が憎む」非キリスト教的な兵器として、キリスト教徒に対する使用を禁止した(異教徒への使用は禁じられていないので十字軍では使用された)。 イギリスでは1715年ジャコバイト蜂起から、英国議会はを発布してジャコバイトの銃や剣などの武器を解除しようとした。 (ja)
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