陸軍軍法会議法(りくぐんぐんぽうかいぎほう)とは、陸軍刑法第八條第一号乃至第三号、第四号後段、第五号及び第九号に記載された者、の船員、に属し又は従う者、俘虜に対する裁判を行う場合の裁判権、訴訟手続を定めた法律。 陸軍軍法会議法は、陸軍軍法会議法、海軍軍法会議法及第一復員裁判所及第二復員裁判所令廃止ニ関スル件(昭和21年5月18日勅令第278号)により廃止されたが、勅令第278号附則第2項から第4項により、その時点で存続する軍法会議についてはなお存続し、陸軍軍法会議法が適用されるとされたが、「ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く陸軍刑法を廃止する等の政令(昭和22年5月17日政令第52号)」により陸軍刑法が廃止されるとともにこの経過措置を定めた勅令第278号附則第2項から第4項が削除され、陸軍軍法会議法は完全に消滅した。

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  • 陸軍軍法会議法(りくぐんぐんぽうかいぎほう)とは、陸軍刑法第八條第一号乃至第三号、第四号後段、第五号及び第九号に記載された者、の船員、に属し又は従う者、俘虜に対する裁判を行う場合の裁判権、訴訟手続を定めた法律。 陸軍軍法会議法は、陸軍軍法会議法、海軍軍法会議法及第一復員裁判所及第二復員裁判所令廃止ニ関スル件(昭和21年5月18日勅令第278号)により廃止されたが、勅令第278号附則第2項から第4項により、その時点で存続する軍法会議についてはなお存続し、陸軍軍法会議法が適用されるとされたが、「ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く陸軍刑法を廃止する等の政令(昭和22年5月17日政令第52号)」により陸軍刑法が廃止されるとともにこの経過措置を定めた勅令第278号附則第2項から第4項が削除され、陸軍軍法会議法は完全に消滅した。 (ja)
  • 陸軍軍法会議法(りくぐんぐんぽうかいぎほう)とは、陸軍刑法第八條第一号乃至第三号、第四号後段、第五号及び第九号に記載された者、の船員、に属し又は従う者、俘虜に対する裁判を行う場合の裁判権、訴訟手続を定めた法律。 陸軍軍法会議法は、陸軍軍法会議法、海軍軍法会議法及第一復員裁判所及第二復員裁判所令廃止ニ関スル件(昭和21年5月18日勅令第278号)により廃止されたが、勅令第278号附則第2項から第4項により、その時点で存続する軍法会議についてはなお存続し、陸軍軍法会議法が適用されるとされたが、「ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く陸軍刑法を廃止する等の政令(昭和22年5月17日政令第52号)」により陸軍刑法が廃止されるとともにこの経過措置を定めた勅令第278号附則第2項から第4項が削除され、陸軍軍法会議法は完全に消滅した。 (ja)
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  • 陸軍軍法会議法(りくぐんぐんぽうかいぎほう)とは、陸軍刑法第八條第一号乃至第三号、第四号後段、第五号及び第九号に記載された者、の船員、に属し又は従う者、俘虜に対する裁判を行う場合の裁判権、訴訟手続を定めた法律。 陸軍軍法会議法は、陸軍軍法会議法、海軍軍法会議法及第一復員裁判所及第二復員裁判所令廃止ニ関スル件(昭和21年5月18日勅令第278号)により廃止されたが、勅令第278号附則第2項から第4項により、その時点で存続する軍法会議についてはなお存続し、陸軍軍法会議法が適用されるとされたが、「ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く陸軍刑法を廃止する等の政令(昭和22年5月17日政令第52号)」により陸軍刑法が廃止されるとともにこの経過措置を定めた勅令第278号附則第2項から第4項が削除され、陸軍軍法会議法は完全に消滅した。 (ja)
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  • 陸軍軍法会議法 (ja)
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