防災基本計画(ぼうさいきほんけいかく)は、災害対策基本法第34条第1項の規定に基づき、中央防災会議が作成する、政府の防災対策に関する基本的な計画である。防災分野の最上位計画である。防災に関する総合的かつ長期的な計画、中央防災会議が必要とする防災業務計画および地域防災計画作成基準を示し、防災予防、発生時の対応、復旧等を記してある。行政のみではなく、住民の自治防災についても記述されている。 中央防災会議は、防災基本計画を作成するとともに、災害及び災害の防止に関する科学的研究の成果並びに発生した災害の状況及びこれに対して行なわれた災害応急対策の効果を勘案して毎年防災基本計画に検討を加え、必要があると認めるときは、これを修正しなければならない。 中央防災会議は、防災基本計画を作成し、又は修正したときは、すみやかにこれを内閣総理大臣に報告し、並びに指定行政機関の長、都道府県知事及び指定公共機関に通知するとともに、その要旨を公表しなければならない。 この計画に基づき、「指定行政機関」(=日本の行政機関)および指定公共機関(国立研究開発法人全て、日本銀行、日本赤十字社、電力会社、大手ガス会社、大手石油会社、日本放送協会、日本電信電話、JRグループ全社、高速道路会社、携帯電話会社、日本医師会)は「防災業務計画」を作成し、地方公共団体は「地域防災計画」を作成する。

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  • 防災基本計画(ぼうさいきほんけいかく)は、災害対策基本法第34条第1項の規定に基づき、中央防災会議が作成する、政府の防災対策に関する基本的な計画である。防災分野の最上位計画である。防災に関する総合的かつ長期的な計画、中央防災会議が必要とする防災業務計画および地域防災計画作成基準を示し、防災予防、発生時の対応、復旧等を記してある。行政のみではなく、住民の自治防災についても記述されている。 中央防災会議は、防災基本計画を作成するとともに、災害及び災害の防止に関する科学的研究の成果並びに発生した災害の状況及びこれに対して行なわれた災害応急対策の効果を勘案して毎年防災基本計画に検討を加え、必要があると認めるときは、これを修正しなければならない。 中央防災会議は、防災基本計画を作成し、又は修正したときは、すみやかにこれを内閣総理大臣に報告し、並びに指定行政機関の長、都道府県知事及び指定公共機関に通知するとともに、その要旨を公表しなければならない。 この計画に基づき、「指定行政機関」(=日本の行政機関)および指定公共機関(国立研究開発法人全て、日本銀行、日本赤十字社、電力会社、大手ガス会社、大手石油会社、日本放送協会、日本電信電話、JRグループ全社、高速道路会社、携帯電話会社、日本医師会)は「防災業務計画」を作成し、地方公共団体は「地域防災計画」を作成する。 (ja)
  • 防災基本計画(ぼうさいきほんけいかく)は、災害対策基本法第34条第1項の規定に基づき、中央防災会議が作成する、政府の防災対策に関する基本的な計画である。防災分野の最上位計画である。防災に関する総合的かつ長期的な計画、中央防災会議が必要とする防災業務計画および地域防災計画作成基準を示し、防災予防、発生時の対応、復旧等を記してある。行政のみではなく、住民の自治防災についても記述されている。 中央防災会議は、防災基本計画を作成するとともに、災害及び災害の防止に関する科学的研究の成果並びに発生した災害の状況及びこれに対して行なわれた災害応急対策の効果を勘案して毎年防災基本計画に検討を加え、必要があると認めるときは、これを修正しなければならない。 中央防災会議は、防災基本計画を作成し、又は修正したときは、すみやかにこれを内閣総理大臣に報告し、並びに指定行政機関の長、都道府県知事及び指定公共機関に通知するとともに、その要旨を公表しなければならない。 この計画に基づき、「指定行政機関」(=日本の行政機関)および指定公共機関(国立研究開発法人全て、日本銀行、日本赤十字社、電力会社、大手ガス会社、大手石油会社、日本放送協会、日本電信電話、JRグループ全社、高速道路会社、携帯電話会社、日本医師会)は「防災業務計画」を作成し、地方公共団体は「地域防災計画」を作成する。 (ja)
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  • 防災基本計画(ぼうさいきほんけいかく)は、災害対策基本法第34条第1項の規定に基づき、中央防災会議が作成する、政府の防災対策に関する基本的な計画である。防災分野の最上位計画である。防災に関する総合的かつ長期的な計画、中央防災会議が必要とする防災業務計画および地域防災計画作成基準を示し、防災予防、発生時の対応、復旧等を記してある。行政のみではなく、住民の自治防災についても記述されている。 中央防災会議は、防災基本計画を作成するとともに、災害及び災害の防止に関する科学的研究の成果並びに発生した災害の状況及びこれに対して行なわれた災害応急対策の効果を勘案して毎年防災基本計画に検討を加え、必要があると認めるときは、これを修正しなければならない。 中央防災会議は、防災基本計画を作成し、又は修正したときは、すみやかにこれを内閣総理大臣に報告し、並びに指定行政機関の長、都道府県知事及び指定公共機関に通知するとともに、その要旨を公表しなければならない。 この計画に基づき、「指定行政機関」(=日本の行政機関)および指定公共機関(国立研究開発法人全て、日本銀行、日本赤十字社、電力会社、大手ガス会社、大手石油会社、日本放送協会、日本電信電話、JRグループ全社、高速道路会社、携帯電話会社、日本医師会)は「防災業務計画」を作成し、地方公共団体は「地域防災計画」を作成する。 (ja)
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  • 防災基本計画 (ja)
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