銃砲刀剣類登録(じゅうほうとうけんるいとうろく、以下「登録」)は、銃砲刀剣類所持等取締法第14条の規定により、美術品もしくは骨董品として価値のある火縄式銃砲などの古式銃砲、または美術品として価値のある刀剣類を各都道府県教育委員会(旧:文化財保護委員会)が登録する手続である。美術品や骨董品としての価値がない、通常の拳銃などは本手続の対象とならず、都道府県公安委員会の銃砲刀剣類所持許可手続が必要となる。