農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(のうりんすいさんぎょうしせつさいがいふっきゅうじぎょうひこっこほじょのざんていそちにかんするほうりつ、昭和25年5月10日法律第169号、最近改正:平成11年12月22日法律第160号)は、異常気象により発生した災害により、農地や農林水産業に供される公共的施設などが被災した際に、施設の機能復旧に要する費用の一部を国が負担する事を定めた法律である。一般的には暫定法(ざんていほう)と呼ばれる。 この法律に基づき、下記の農林水産業関連施設が被災したものに対し、都道府県が直接復旧事業を行う場合、または都道府県が復旧事業を行う生産者組合等に補助を行う場合に国から都道府県に対して補助が行われる。 法律の条文としては第九条までしかなく、章分けはされていない。

Property Value
dbo:abstract
  • 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(のうりんすいさんぎょうしせつさいがいふっきゅうじぎょうひこっこほじょのざんていそちにかんするほうりつ、昭和25年5月10日法律第169号、最近改正:平成11年12月22日法律第160号)は、異常気象により発生した災害により、農地や農林水産業に供される公共的施設などが被災した際に、施設の機能復旧に要する費用の一部を国が負担する事を定めた法律である。一般的には暫定法(ざんていほう)と呼ばれる。 この法律に基づき、下記の農林水産業関連施設が被災したものに対し、都道府県が直接復旧事業を行う場合、または都道府県が復旧事業を行う生産者組合等に補助を行う場合に国から都道府県に対して補助が行われる。 法律の条文としては第九条までしかなく、章分けはされていない。 (ja)
  • 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(のうりんすいさんぎょうしせつさいがいふっきゅうじぎょうひこっこほじょのざんていそちにかんするほうりつ、昭和25年5月10日法律第169号、最近改正:平成11年12月22日法律第160号)は、異常気象により発生した災害により、農地や農林水産業に供される公共的施設などが被災した際に、施設の機能復旧に要する費用の一部を国が負担する事を定めた法律である。一般的には暫定法(ざんていほう)と呼ばれる。 この法律に基づき、下記の農林水産業関連施設が被災したものに対し、都道府県が直接復旧事業を行う場合、または都道府県が復旧事業を行う生産者組合等に補助を行う場合に国から都道府県に対して補助が行われる。 法律の条文としては第九条までしかなく、章分けはされていない。 (ja)
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
  • 1153218 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
  • 1253 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
  • 91748535 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
prop-en:wikiPageUsesTemplate
prop-en:リンク
prop-en:内容
  • 農地災害等に対する国庫援助 (ja)
  • 農地災害等に対する国庫援助 (ja)
prop-en:効力
  • 現行法 (ja)
  • 現行法 (ja)
prop-en:番号
  • 昭和25年法律第169号 (ja)
  • 昭和25年法律第169号 (ja)
prop-en:種類
prop-en:通称
  • 暫定法、災害負担法 (ja)
  • 暫定法、災害負担法 (ja)
prop-en:関連
prop-en:題名
  • 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律 (ja)
  • 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律 (ja)
dct:subject
rdfs:comment
  • 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(のうりんすいさんぎょうしせつさいがいふっきゅうじぎょうひこっこほじょのざんていそちにかんするほうりつ、昭和25年5月10日法律第169号、最近改正:平成11年12月22日法律第160号)は、異常気象により発生した災害により、農地や農林水産業に供される公共的施設などが被災した際に、施設の機能復旧に要する費用の一部を国が負担する事を定めた法律である。一般的には暫定法(ざんていほう)と呼ばれる。 この法律に基づき、下記の農林水産業関連施設が被災したものに対し、都道府県が直接復旧事業を行う場合、または都道府県が復旧事業を行う生産者組合等に補助を行う場合に国から都道府県に対して補助が行われる。 法律の条文としては第九条までしかなく、章分けはされていない。 (ja)
  • 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(のうりんすいさんぎょうしせつさいがいふっきゅうじぎょうひこっこほじょのざんていそちにかんするほうりつ、昭和25年5月10日法律第169号、最近改正:平成11年12月22日法律第160号)は、異常気象により発生した災害により、農地や農林水産業に供される公共的施設などが被災した際に、施設の機能復旧に要する費用の一部を国が負担する事を定めた法律である。一般的には暫定法(ざんていほう)と呼ばれる。 この法律に基づき、下記の農林水産業関連施設が被災したものに対し、都道府県が直接復旧事業を行う場合、または都道府県が復旧事業を行う生産者組合等に補助を行う場合に国から都道府県に対して補助が行われる。 法律の条文としては第九条までしかなく、章分けはされていない。 (ja)
rdfs:label
  • 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律 (ja)
  • 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律 (ja)
prov:wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is prop-en:関連 of
is owl:sameAs of
is foaf:primaryTopic of