天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法(てんさいによるひがいのうりんぎょぎょうしゃとうにかんするしきんのゆうずうにかんするざんていそちほう)とは日本の法律。法令番号は昭和30年法律第136号、1955年(昭和30年)8月5日に公布された。 天災によって損失を受けた農林漁業者及び農林漁業者団体に対し、農林漁業の経営等に必要な資金の融通を円滑にする措置を講じて経営の安定に資することを目的としている。

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  • 天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法(てんさいによるひがいのうりんぎょぎょうしゃとうにかんするしきんのゆうずうにかんするざんていそちほう)とは日本の法律。法令番号は昭和30年法律第136号、1955年(昭和30年)8月5日に公布された。 天災によって損失を受けた農林漁業者及び農林漁業者団体に対し、農林漁業の経営等に必要な資金の融通を円滑にする措置を講じて経営の安定に資することを目的としている。 (ja)
  • 天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法(てんさいによるひがいのうりんぎょぎょうしゃとうにかんするしきんのゆうずうにかんするざんていそちほう)とは日本の法律。法令番号は昭和30年法律第136号、1955年(昭和30年)8月5日に公布された。 天災によって損失を受けた農林漁業者及び農林漁業者団体に対し、農林漁業の経営等に必要な資金の融通を円滑にする措置を講じて経営の安定に資することを目的としている。 (ja)
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  • 天災による被害農林漁業者等に対する資金融通 (ja)
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  • 現行法 (ja)
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  • 昭和30年法律第136号 (ja)
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  • 天災融資法 (ja)
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  • 天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法 (ja)
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  • 天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法(てんさいによるひがいのうりんぎょぎょうしゃとうにかんするしきんのゆうずうにかんするざんていそちほう)とは日本の法律。法令番号は昭和30年法律第136号、1955年(昭和30年)8月5日に公布された。 天災によって損失を受けた農林漁業者及び農林漁業者団体に対し、農林漁業の経営等に必要な資金の融通を円滑にする措置を講じて経営の安定に資することを目的としている。 (ja)
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  • 天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法 (ja)
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