財産税法(ざいさんぜいほう;昭和21年11月11日法律第52号)は、1946年(昭和21年)3月3日午前0時において国内に在住した個人の財産の全額、および国外在住の個人が国内に所有した財産に対して財産税を課す日本の法律。