警察犯処罰令(けいさつはんしょばつれい、明治41年9月29日内務省令第16号)は、警察犯に対する処罰を定めた内務省令。1908年9月29日公布、同令附則により同年10月1日施行。戦後、日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律1条の4により法律に改められた後、軽犯罪法附則2項により、廃止された。