記念樹事件(きねんじゅじけん)は、歌曲『どこまでも行こう』の作曲者である小林亜星とその著作権者(編曲権者)である有限会社金井音楽出版が、楽曲『記念樹』の作曲者である服部克久に対して『記念樹』が『どこまでも行こう』を無断で編曲したものであることを理由とした著作者人格権(同一性保持権、氏名表示権)侵害および編曲権侵害に基づく損害賠償を求めて1998年(平成10年)に提訴した事件である。 日本の著作権法27条は、著作物(音楽の著作物)を編曲する権利を著作者(作曲家)に専有させているが、「編曲」を定義した規定は存在しない。本事件は、著作権法における「編曲」の意義について、裁判所が解釈を示したことで知られている。