最高裁判所誤判事件(さいこうさいばんしょごはんじけん)とは、日本の最高裁判所の草創期である1949年(昭和24年)の裁判において最高裁判所裁判官が誤判をしたとして、1950年(昭和25年)に裁判官に処分が下された事件。処分の決定に至るまで、最高裁判所長官が辞職勧告をおこなったことに該当の裁判官が「適切な処分ではない」と拒否したり、国会で訴追すべきかが議題となるなど、最高裁判所裁判官の規律処分を誰がどのようにおこなうかをめぐる議論が起きた。