裁判事務心得(さいばんじむこころえ、明治8年太政官布告第103号)は、裁判の際の法源の適用原則などを明らかにするために1875年に制定された太政官布告。同布告は、近代的な法典が未整備であった当時の日本の状況において、同年の大審院設置を受けて制定されたものであり、明治初期の司法制度において重要な意義を有する。1875年(明治8年)6月8日に公布された。