自動車取得税(じどうしゃしゅとくぜい)とは、かつて都道府県が取得価額が50万円を超える自動車の取得に対し、その取得者に課していた日本の租税である(地方税法第113条-第143条、本法附則第12条の2の2)。2019年(令和元年)10月1日に廃止され、となった。

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  • 自動車取得税(じどうしゃしゅとくぜい)とは、かつて都道府県が取得価額が50万円を超える自動車の取得に対し、その取得者に課していた日本の租税である(地方税法第113条-第143条、本法附則第12条の2の2)。2019年(令和元年)10月1日に廃止され、となった。 (ja)
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  • 自動車取得税 (ja)
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