総合支所(そうごうししょ)とは、市区町村に設置される出先機関のうち、本来の市区町村役場とほぼ同等の権能を有することで、ほとんどの事務処理がその内部で完結しうる権能を有するものをいう。 「政令指定都市における区役所のようなもの」と説明される場合が多いが、区役所のような法定必置機関ではなく、市区町村の条例に基づいて設置され、具体的な権能等もそれぞれの事務分掌規程等で定められるので、「総合支所」という統一的な定義が存在するわけではない。 それゆえ「総合支所」という名称も統一的なものではなく、市町村によっては「支所」「総合行政センター」等の名称を用いている例もある。 ちなみに、都道府県における同種の出先機関では「支庁」「地方振興局」等の名称が用いられることが多く、「総合支所」が用いられることはほとんどない。また、「支所」は「出先機関の、さらに出先機関」(例:○○保健所○○支所)で用いられる傾向にある。